はじめに
昨今話題になっている食料供給困難事態対策法について、情報を整理するための備忘録として記事にしています。
食料供給困難事態対策法とは
「食料供給困難事態対策法」は、食料供給が著しく不足する事態に備え、政府が迅速かつ総合的に対応するための枠組みを定めた法律です。主なポイントを以下にまとめます。
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目的: 世界的な人口増加、気候変動、動植物の疫病などによる食料供給の不安定化に対処し、国民に最低限必要な食料の安定供給を確保すること。
- 対象: 「特定食料」(米、小麦、大豆など)および「特定資材」(肥料、飼料、種子・種苗、農薬、燃油など)を対象とし、食料供給に関連するサプライチェーン全体をカバー。
- 事態の区分
- 食料供給困難兆候: 特定食料の供給が大幅に不足する恐れがある状態。
- 食料供給困難事態: 国民が最低限必要とする食料の供給が確保されない恐れがある状態。
- 政府の対応
- 「食料供給困難事態対策本部」の設置。
- 事態の公示と国会への報告。
- 関係省庁と連携した実施方針の策定。
- 事業者への要請・指示
- 特定食料や資材の生産者、輸入業者、販売業者に対し、事業状況の報告を求めることができる。
- 供給不足時には、生産促進や出荷・販売量の調整、計画の提出・変更を要請・指示することが可能。
- 罰則: 主務大臣の指示に正当な理由なく従わない場合、20万円以下の罰金が科される。
- この法律は、2024年6月21日に公布され、1年以内に施行される予定です。
農林水産省該当ページ
農水省のページとSNS等で騒がれている内容に違いがあるけどなんでだろう。